介護保険制度
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介護保険とは本格的な高齢社会の中で、介護を必要とする人が急速に増え、本人や家族にとって大きな負担となっています。介護保険はこうした状況をふまえ、介護が必要な状態になっても安心して、いきいきと生活することができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えていく制度です。
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介護保険の加入者とは
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介護保険は40歳以上の方が対象となります。年齢によって次のように分かれています。
- 40歳から64歳で医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
被保険者証は発行されません。
- 65歳以上の人を第1号被保険者といいます。65歳になると市町村から介護保険の被保険者証が送られてきます。
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介護保険のサービスを受けられる人は
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介護保険では、サービスを受けようとする場合、保険証を提示してもすぐにはサービスを受けることはできません。医療保険では、健康保険証を持っていけば医療機関で受診することができますが、介護保険では前もって、市町村から認定を受ける必要があります。
また年齢によっても次のように分かれています。
- 65歳以上(第1号被保険者)の人
日常生活をする上で介護が必要になったら、原因にかかわらず介護保険のサービスを受けることができます。
- 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の人
初老期の認知症や脳血管障害など加齢(年をとること)によって起こる病気(特定疾病)が原因の場合にサービスを受けることができます。
まだがんの場合も介護保険の申請が可能となっています。
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要支援・要介護の認定について
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認定の結果は、審査会の審査・判定にもとづいて行われ以下の7段階に分かれています。
認定の区分 |
状態の目安 |
要支援1
要支援2 |
社会的な支援を要する状態
- 居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの手助けを必要とする
- 排泄や食事は自分できる
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要介護1 |
部分的な介護を要する状態
- みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助を必要とする
- 歩行などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
- 排泄や食事はほとんど自分一人でできる
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要介護2 |
軽度の介護を要する状態
- 身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする
- 歩行などの移動の動作に何らかの支えを必要とする
- 排泄や食事に何らかの介助を必要とすることがある
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要介護3 |
中度等の介護を要する状態
- 身の回りの世話が自分一人でできない
- 歩行などの移動の動作が自分でできないことがある
- 排泄が自分一人でできない
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要介護4 |
重度の介護を要する状態
- 身の回りの世話がほとんどできない
- 歩行などの移動の動作が自分一人ではできない
- 排泄がほとんどできない
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要介護5 |
最重度の介護を要する状態
- 身の回りの世話がほとんどできない
- 歩行などの移動の動作がほとんどできない
- 排泄や食事はほとんどできない
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- 要介護1〜5の状態には問題行動や理解の程度も考慮されます
- この表は一般例の目安ですので、個々の状態とは一致しないこともあります
- 要支援・要介護のいずれにも該当しない場合は、非該当となります
※ 認定に不服がある場合は、県の介護保険審査会に不服申立をすることができます |
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介護保険で受けられるサービスは
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介護保険のサービスは在宅で受けるサービスと施設に入所するサービスがあります。
訪問通所サービス |
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身の回りの世話を行うサービス |
訪問入浴介護 |
巡回入浴車による入浴のサービス |
訪問看護 |
看護師等が自宅訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います
訪問看護は介護保険でのサービス・医療保険でのサービスがあります |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士が自宅訪問して、心身の維持機能・回復のために必要なリハビリを行うサービス |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して療養上の管理や指導を行います |
通所リハビリ(デイケア) |
病院や施設に通って、心身の維持機能・回復のために必要なリハビリを受けるサービス |
通所介護(デイサービス) |
特別養護老人ホームやデイサービスセンターに通って、入浴や食事のサービスや機能訓練などを受けるサービス |
短期入所サービス |
短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所するサービス |
短期入所療養介護 |
老人保健施設や療養型病床群に短期間入所するサービス |
グループホームにおける介護(要支援2以上の介護度の方が対象) |
認知症の状態にある人が、グループホームにおいて、日常生活の介護や機能訓練を受けるサービス |
福祉用具の貸与 |
特殊ベッドや車いす等のレンタルサービス |
福祉用具の購入 |
ポータブルトイレやシャワーいすなどの福祉用具購入費の支給
※1年間に10万円まで保険の対象となります。(負担は1割の1万円) |
住宅改修費の支給 |
手すりや段差の解消、滑り防止のための床材変更などの小規模な住宅改修費の支給
※同一住宅では生涯1回のみ20万円までが保険の対象になります(負担は1割の2万円です) |
施設サービスの種類(施設サービスは要介護1〜5の人だけが利用できます) |
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設 |
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高額療養費制度
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高額療養費とは
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同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻される制度です。
限度額は以下の通りです。
70才未満の自己負担限度額 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当
(年4回目以降) |
上位所得者 (注1) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
83,400円 |
一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44.400円 |
低所得者 (注2) |
35,400円 |
24,600円 |
(注1) 標準報酬月額53万以上の方
*4〜6月の月給の平均額(手当、交通費含む)が515,000円以上の方
(注2) 市長村民税非課税世帯に属する方
70才以上の自己負担限度額 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
入院及び外来・世帯単位 |
一定以上所得者 (注3) |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
一般 |
12,000円 |
44.400円 |
低所得者 II (注4) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者 I (注5) |
15,000円 |
(注3) 標準報酬月額28万以上の方
(注4) 市長村民税非課税世帯に属する方
(注5) 市長村民税非課税の一定基準所得に満たない方
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多数該当とは、診療月以前の12ヶ月以内に3回以上高額療養費が支給されたときは、4回目から自己負担額が下がります。
1人分の医療費が自己負担限度額(表の額)を越えていなくても、同一世帯のうち、同一月内に2人以上(又は入院と外来)がそれぞれ21,000円を超えた場合も請求できます。
ただし、ここでいう医療費とは、保険の対象になるものであり、入院時食事療養費(食事代)・文書代・差額室料などは対象になりません。
また、通常、高額療養費は償還払い(後から払い戻し)ですが、事前に「負担額減額申請」を保険者にしていただくと、窓口での負担額が自己負担限度額になります。
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【問い合わせ先】 社会保険事務所・健保組合・市町村役場国保担当課
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傷病手当金
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傷病手当金とは・・・
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被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が減ったりもらえなかった場合にこれを補い、生活の安定を図るための手当金で、次の4つの条件が揃ったときに支給されます。
1.病気・けがのため療養中(自宅療養含む)であること
2.今までやっていた仕事に就けないこと
3.4日以上仕事を休んでいること
4.給料がもらえないこと(給料が傷病手当金より少ないときはその差額を支給)
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支給額と支給期間
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欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が、4日目から1年6ヵ月の範囲内で受けられます。
※3日続けて休んだ後の4日目から支給されます。
※最大1年半支給されます。
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【申 請 先】
保険者(社会保険事務所または健康保険組合)
《注意》国民健康保険の方は「傷病手当金」の制度はありません
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